大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)421 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人菊地養之輔の上告理由第一点について。

所論の財産分与については、原判決引用の第一審判決は、原被告間の婚姻生活中

における事情、婚姻継続年数、両者の財産、年令、離婚後における生活能力の差異、

子女の養育監護等一切の事情を考慮し、更に原判決は、認定理由を附加して、財産

分与のよりどころを明らかにしていることを窺うことができる、又所論の農業経営

能力に関しても認定判示していること明らかであるから原判決に所論の違法はない。

同第二点について。

所論は情夫の存在と傷害の抗弁事実に関する採証法則違反、審理不尽をいうが、

原判決は第一審判決を引用し被告(上告人)本人尋問の結果は原告本人の尋問の結

果に対比し措信し難く、乙第一号証その他の証拠によつても被告の主張は認めるこ

とができないとしており、所論の違法は認められない、その他の所論は原審が適法

になした証拠の取捨判断、事実認定を非難するものにすぎず、適法な上告理由と認

められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

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裁判官 奥 野 健 一

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